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消費税課税事業者選択届出について

お世話になります。
昨年開業した際に、知識不足で消費税課税事業者選択届出を出してしまったのですが、この場合でも売上が1000万円以下なら免税事業者という扱いになりますか?

税理士の回答

消費税課税事業者選択届出

消費税課税事業者選択届出書は、免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするときに提出する届出書です。
ので、どのような場合でも収入があれば、消費税の申告をするということです。
大変な届出を出しましたね。
一度税務署と相談ください。

消費税の課税事業者届出書を提出されますと免税事業者にはなりません。
したがいまして、消費税の申告と納税が必要となります。
一度、税務署に連絡をして予約し相談してみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2025年04月10日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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