【消費税】非居住者(海外在住)による日本向けの物品販売について
非居住者(海外在住)の個人事業主です。
海外居住国から日本のプラットフォームを利用してオンラインショップを運営、物品販売をしています。
・商品の仕入れ・顧客への発送業務は全て中国、韓国で行なっている
・日本にPEなし
・日本の返品処理代行業者を利用している
・売上金は日本の個人口座に入金されている
・売上高は年間1,000万円以上あり
この場合、非居住者(海外在住)の事業であっても
【日本のプラットフォーム】を利用して、
【日本の顧客】に販売をしているため、
商品が日本国内で消費されるということから
【日本への消費税納税義務】がありますか?
ご教授のほど、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
プラットホームなら納めるのは日本の事業者です。
海外の方が、直接日本に納めることはない。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
追加で2点、質問させてください。
①以下の【税関事務管理人】が必要な事業には該当しないでしょうか?
・日本国内に拠点がない外国法人は、【税関事務管理人】という代理人を任命して、日本での消費税申告や納税を代行させる必要があります。
②【日本のプラットフォーム】ではなく、
日本の実店舗などで販売していると
海外事業者でも消費税の納税義務があるという理解で合っていますか?

竹中公剛
①についても②についても適格請求書発行事業者の登録を日本の税務署にします。
そのうえで、日本の実店舗などでの売り上げについて、消費税をさめます。
日本はそのような制度になっています。
①についてはプラットフォームの時には、その会社が消費税を納めます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024003-088.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024004-028_02-1.pdf
②【日本のプラットフォーム】ではなく、
日本の実店舗などで販売していると海外事業者でも消費税の納税義務があるという理解で合っていますか?
二年前の売上高が1,000万円を超えれば、二年後から課税事業者です。
一度自分の会社がどのようなことをしているのかを日本の税務署と相談ください。
ご回答ありがとうございます。
物品販売については
添付していただいた資料の説明にある『電気通信利用役務』ではないので、
日本にPEがない海外事業者でも、納税義務が発生するということで合っていますでしょうか、、?
よろしくお願いいたします。
(補足:物品販売は全てオンラインで完結しています。)

竹中公剛
日本にPEがない海外事業者でも、納税義務が発生するということで合っていますでしょうか、、?
【日本のプラットフォーム】を利用して、
【日本の顧客】に販売をしているため、
商品が日本国内で消費されるということから
【日本への消費税納税義務】がありますか?
上記の記載の意味が竹中に正確にイメージがわきませんが、
PEがないのなら何も関係はない。
本投稿は、2025年04月20日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。