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控除対象外消費税について

別表5(2)損金算入のものに記載の控除対象外消費税と別表16(10)の課税仕入れ等の税額等のうち課税標準額に対する消費税額等から控除されない部分の金額は一致しなくても良いのでしょうか

税理士の回答

5(2)は間違ってもよいが、
4表は間違ってはいけない。

控除対象外消費税の算出方法は次かと思いましたが、
正確にはちがうのでしょうか。

仮受消費税➖仮払消費税➖中間納付額➖未払消費税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
上記を読んでください。
条件があります。

次のような本来控除できる仮払消費税の金額を、1円だけ調整している消費税の端数処理仕訳ついて、控除対象外消費税に含める必要ありますでしょうか。

借方 未払費用 5円
貸方 仮払消費税 5円

次のような本来控除できる仮払消費税の金額を、1円だけ調整している消費税の端数処理仕訳ついて、控除対象外消費税に含める必要ありますでしょうか。
ないと考える。仮払い消費税の本来の科目が問題ですが。

最後にご教示下さい。
別表16(10)11の控除対象外消費税は100円未満切り捨てで表示でしょうか

ないと考える。仮払い消費税の本来の科目が問題ですが。

別表16(10)11の控除対象外消費税は100円未満切り捨てで表示でしょうか
一円から記載する。

1円から記載する理由はなんでしょうか?
法人税法施行規則には、消費税関連の別表においては、100円未満の単数を切り捨てることができるとありますが。

1円から記載する理由はなんでしょうか?
差額が一円から出てくると思います。
法人税法施行規則には、消費税関連の別表においては、100円未満の単数を切り捨てることができるとありますが。
上記ならそうしてください。

差額が1円から出るのは理解できるのですが、どちらが正しい答えでしょうか。

竹中は1円から行います。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年04月26日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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