[消費税]福祉車両販売 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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福祉車両販売

①通常の車を仕入れて後付け福祉用品を取り付けて福祉車両として販売するのですが、販売する時は車両本体や福祉用品も非課税で販売すると聞きました。仕入れ時は課税、販売時は非課税は正しいですか?何か申告や申請はしないといけないのでしょうか?
②その福祉用品の仕入れや取り付けてもらった取付業者への支払いは課税でいいのでしょうか?

税理士の回答

佐藤和樹

① 通常車を仕入れて福祉車両に改造し、非課税で販売する件

【結論】

はい、「仕入時は課税仕入れ、販売時は非課税売上」という扱いは正しいです。

【理由】

消費税法上、「障害者等が使用するための自動車(福祉車両)」の販売は非課税取引(消法別表第一八)に該当します。
このため、以下の流れが一般的な処理となります:
• 通常の車両仕入れ:課税仕入れ
• 福祉用品(スロープ・手動運転装置など)取付後の車両販売:非課税売上

【注意点】
• 消費税の申告での注意:
• 非課税売上に対応する課税仕入(車両や取付費用等)については、仕入税額控除の対象外となります。
• したがって、課税売上割合によって按分する必要があります。

【申告や申請について】
• 福祉車両として販売するために税務署への届出は不要ですが、
• 「非課税売上であることを証明できる書類(購入者が障害者など)」を保管しておく必要があります。
• 「非課税となる福祉車両の要件(構造・装置の基準)」を満たす必要があります。



② 福祉用品の仕入れや取付業者への支払いについて

【結論】

はい、課税仕入れとして処理して問題ありません。

【理由】
• 福祉車両の製造に必要な部品や加工費用などは、通常通りの国内取引であるため、
• 仕入先からは課税売上として請求され、
• あなたの側では**課税仕入れ(仕入税額控除の対象外)**になります。

ただし、①で説明したとおり「販売は非課税」であるため、この取付業者への支払いも対応仕入として控除対象外になる可能性があります。
→ 課税売上割合によって控除割合が調整されます(按分)。

非課税売上げした対象の仕入れは仕入税額控除の対象外になるとを初めて知りました。気をつけて処理したいと思います。
また、
非課税売り上げであることの証明出来る書類を保管しておきます。
ありがとうございました。

佐藤和樹

とんでもないです。お役にたててなによりです。

本投稿は、2025年04月30日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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