【請求書】免税事業者経過処置による1.8%控除と消費税の記載について
当方、免税事業者で課税事業者へ納品をしています。
その際の納品書へ、消費税を記載しているのですが、その消費税に対して1.8%の控除としての値引きを求められました。
この控除については、当方からの請求金額値引きではなく、課税事業者側が税務申告をする際に受ける控除と認識しているため値引きの必要はないと思うのですが、合っていますでしょうか?
もしくは要求通り値引きになるのでしょうか?
また、消費税は別途記載しているのですが、「税込」での記載にした方がいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
もしくは要求通り値引きになるのでしょうか?
交渉事です。
1.8%は、おかしな金額ではないので、のむか・・・のまないか・・・だけです。
交渉事です。
1.8%は、おかしな金額ではないので、のむか・・・のまないか・・・だけです。
そういう理解で良いのですね。
ありがとうございます。

竹中公剛
そのように考えます。
多分1.8%値引きでしたら、消費税の課税事業者にならないで済むので、こちら側が得すると思います。
変な要求ではないように思います。
本投稿は、2025年04月30日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。