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消費税簡易課税不適用

法人で3ヵ月ごとに消費税を申告しているのですが(11~1、2~4、5~7、8~10)
5~7に多額の経費を使うのですが、その場合4月に簡易課税不適用を提出して5~7を
一般課税にすれば、あと2年間は一般課税にしないといけないのでしょうか?
それとも7月に簡易課税選択届をだしたら8~10はまた簡易課税にできるのでしょうか?

税理士の回答

佐藤和樹

【結論】

一度「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すると、以後2年間は原則として簡易課税に戻れません。
よって、7月に「簡易課税選択届出書」を提出しても、8〜10月期から簡易課税に戻すことはできません。



【理由・根拠】

● 消費税法第37条第3項・消費税法基本通達13-2-4より

一度「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出した事業者は、その提出があった課税期間の翌課税期間開始日から2年間は簡易課税制度を再度選択することができない。

この「課税期間」というのは、法人の場合は原則1事業年度(例:11月1日〜翌年10月31日)を意味します。



【あなたのケースで整理】
• 事業年度:11月1日~10月31日(仮定)
• 5〜7月(第3期)で経費が多く、一般課税にしたい
• よって、4月末までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出
• この届出が有効になるのは「当期(11月1日〜翌10月31日)」から
• 一度不適用届を出すと、その当期+翌2期(3年間)は簡易課税に戻せません

本投稿は、2025年05月11日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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