適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方
免税事業者ですが、翌課税期間から消費税の還付を受けるために課税事業者選択届出書を提出します。
それと併せて「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出も必要になるかと思いますが、私のようなケースの場合、次葉の「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にチェックを入れて、翌課税期間の初日を記載したらよいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
2年前が免税事業者なら、2割特例を受けれる可能性があるなら、
課税事業者選択届出書(これを出すと、2割特例を受けれない)
上記は出さない。
適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出
のみを行うこと。
で、
また、15日ルールがあるので、初日前15日以前が重要。
わからなければ、税務署に行って丁寧に質問すること。
長々と、ここでの説明は難しい。
消費税法は地獄のような法律です。難しいです。
消費税の還付を受けるために課税事業者を選択するのですが、2割特例を受けてしまっては還付受けることができないのではないでしょうか。

竹中公剛
消費税の還付を受けるために課税事業者を選択するのですが、2割特例を受けてしまっては還付受けることができないのではないでしょうか。
還付を受けるためには、課税事業者の届出が必要ですね。
その届出を出すと、2割特例は受けれません。
3期くらい通して、還付が得かどうかを考えないと、消費税はえらい落とし穴にはまります。
輸出売上が大半なので、消費税の還付を受けることが確実であり、2割特例を受けることは間違いなくありません。
それと私には関係ないことですが、
「課税事業者選択届出書を提出したら2割特例を受けることはできない」のは確かでしょうか?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
こちらを見ると、
「2割特例は、免税事業者(消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合(注)にインボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、適用することができます(28改正法附則51の2①)。」
と記載があります。
私は、課税事業者選択届出書を提出することによって2割特例を受けることができなくなるというのは誤りのような気がします。

竹中公剛
申し訳ありません。
下記のところのみを頭に入れていました。
私は、課税事業者選択届出書を提出することによって2割特例を受けることができなくなるというのは誤りのような気がします。
ご指摘の通りになります。
ご指摘ありがとうございました。
(例:令和4年12月に消費税課税事業者選択届出書と合わせて適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、令和5年1月から消費税の課税事業者となった個人事業者)
(例:令和4年12月に課税事業者選択届出書と合わせて適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、令和5年1月から消費税の課税事業者となった個人事業者) 図
※ 上記のように令和4年中に消費税課税事業者選択届出書と合わせて適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、令和5年1月から消費税の課税事業者となった事業者については、令和5年10月1日より前から消費税の課税事業者であることから、2割特例の適用を受けることができません。そのため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した事業者の方で、消費税課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日を含む課税期間から課税事業者となる事業者については、当該課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより、消費税課税事業者選択届出書の効力を失わせる措置が設けられています(28改正法附則51の2⑤)。
これにより、上記例の場合、令和5年12月31日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、令和5年1月から9月分の納税義務が免除されることになり、令和5年10月1日からインボイス発行事業者(課税事業者)となりますので、2割特例を適用することができるようになります。
本投稿は、2025年05月13日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。