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免税事業者からの消費税分控除希望について 事業者側の処理方法

質問者は法人です。
国内在住の個人業務委託者から以下の問合せを受けました。
「私は取引額が少額でインボイス免税事業者だから、消費税控除分を減額して報酬を払ってほしい。これまでお支払いいただいていた消費税分を返金したい。」

消費税法9条の「小規模事業者に係る納税義務の免除」に関する部分で、
消費税分を差し引いた上で報酬を請求したい、とのことでした。

個人事業主とはこの後協議をし合意の上で手続きを進めますが、
事業者側の計上方法が分かりません。以下の処理で合っておりますでしょうか?

例)
本来
税抜20,000円 消費税10% 2,000円= 税込22,000円

→今回の免税事業者の場合
税抜20,000円-(消費税2,000円を控除) 税抜18,000円 消費税1,800円 =税込19,800円

税理士の回答

22,000円税込み
値引き2,000円
差引20,000円税込みです。
よろしくお願いいたします。

消費税分を減額なので、報酬は、22,000-2,000=20,000円になると思いますが、実際にお支払いする金額は相手先と協議して下さい。

相手先が免税事業者の場合、仕入税額控除が制限されます。
令和8年9月30日までは8割控除可、令和11年9月30日までは5割控除可、令和11年10月1日以降は控除不可となります。

今回報酬20,000円、8割控除を例にご説明します。
20,000円÷1.1✕10%✕80%=1,455円…消費税
20,000-1,455=18,545円…報酬
よって、仕訳に起こすと、
雑  費 18,545円 / 未払金 20,000
仮払消費税 1,455円/
のようになります。

本投稿は、2025年05月19日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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