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消費税 簡易課税 事業区分

取付工事と修繕をする事業をしています。

消費税は簡易課税を選択しています。

修繕する際に部品代と工賃をもらっています。

部品代は1種か2種で工賃は5種かと思います。

修繕の際まとめて請求書に記載しています。

いろいろ調べたのですが、節税のために1枚の請求書に部品代と工賃を分けて金額を書けば1種と5種に分けることはできますか?

それとも1枚づつ請求書を書かないとダメでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

いろいろ調べたのですが、節税のために1枚の請求書に部品代と工賃を分けて金額を書けば1種と5種に分けることはできますか?

明確に
部品代・・・いくら・・・1or2
修繕費取付代・・・いくら・・・5
と記載すれば、
なる。
明確にです。

ご質問について回答いたします。
消費税基本通達13-3-1を根拠に申しますと、質問者様のおっしゃられているように請求書1枚に異なる事業区分が区別できるようにご記載いただければ、特段請求書を分ける必要はないように思います。
実務的には会計ソフトに売上高を事業区分の種類ごとに集計し、消費税額の計算を行っていると思います。
消費税基本通達13-3-1の冒頭部分に、事業の種類ごとに区分する方法としては「帳簿に事業の種類を記帳する方法のほか…‥差し支えない。」
となっておりますので、本来であれば帳簿で区分されていれば問題ないと言うことになります。ですが、会計ソフトに仕訳を入力する際、事業区分を分けて入力するためには、実際には原始帳票である請求書の段階でどっちの事業なのか区別されている必要があるように思います。したがって、1枚の請求書の内訳記載によっても明確に区別できると思われますので問題ございません。

ご回答ありがとうございます。

勉強になりました。

本投稿は、2025年06月05日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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