個人事業主にお支払いする消費税について
現在、個人事業主として音楽教室経営をしています。
自分一人では手が回らなくなり、一部のレッスンを他の講師をお迎えしてレッスンをお願いしています。
講師さんとは業務委託契約で、毎月レッスンいただいた分の報酬をお支払いさせていただいているのですが、現在報酬に消費税が含まれる形で報酬をお支払いしています。
ですが、報酬を税抜として消費税は別途お支払いした方が良いのでしょうか。
どちらでも問題がないのか、どのようにするのが一般的なのかが分からずご質問させていただきました。
契約内容にもよるのかと思うのですが、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

坪井昌紀
例えば、1万円(税込・内税)を払うという契約であれば、1万円の支払いでよいと思います。
一方、契約で税抜1万円となっているときは、11000円を払うことになると思いますが、貴殿のケースでは、前者の契約になっているとのことですから外税としての追加払いは不要と考えられます。
(参考)
相手の経理で消費税区分の面では、
免税事業者なら、課税売上1万円。
課税事業者なら、課税売上9091円と(仮受)消費税909円と区分したうえで、消費税の課税仕入れをどのように控除するのかを判定していくことになります。
相手の経理方法の問題です。
本投稿は、2025年06月09日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。