消費税内外判定
内国法人の海外事業者に納品した機械設備の大規模点検(オーバーホール)に関するSV業務を請け負いました。実際に点検という役務提供を行うのは子会社で当社はあくまで助言、監督をする立場です。
助言、監督となると下記の規定が考えられますが、今回は建設又は製造にはあたらないため、下記規定は適用せず、単に役務の提供地が国外ということで国外取引と判定すべきでしょうか。
【関連規定】
専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの
税理士の回答

竹中公剛
助言を国内で子会社に行うのか海外で行うのかは分けることはできないと考えるので
その報酬は、国内取引と考えたい。
誤字がありましたので整理して書き直します。
受注先:内国法人A
現 場:内国法人Aの海外事業所
オーバーホールの作業者は当社の子会社であるS社、当社は助言・監督のためにのみ現地へ渡航する
当社からA社への請求は国内取引か国外取引か。

竹中公剛
当社からA社への請求は国内取引か国外取引か。
国外と考える。
本投稿は、2025年06月10日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。