免税事業者の消費税申告について
今期免税事業者で売上高が1,010万(税込)を超えました。
前期まではずっと免税事業者で、翌期も免税事業者になるかと思いますが
翌々期は課税事業者となり消費税の申告が必要になりますでしょうか。
消費税の計算は、税抜になるかと思いますが、1010万を税抜きにしたら1000万以下と
判定され消費税の申告は不要になるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

丸尾和之
基準期間の課税売上高の算定において、
免税事業者の課税売上高は税込みで判定します。
よって、免税事業者の課税売上高が税込み1,010万円であれば、
1,000万円を超えているので、翌々期は課税事業者となります。
◆ご参考
・基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/05.htm
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2025年07月24日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。