消費税の疑問です
診療所などは非課税売上が主な収入になると思います。(自由診療と雑収入の一部が課税売上)
この場合の消費税の計算について、もし仮に課税売上が5000万円を超えていた場合原則課税になると思いますが、非課税売上にかかった材料費や薬品費などは仕入税額控除が受けれないのでしょうか。それを区別するために記帳時から気を付けないといけないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
非課税売上にかかった材料費や薬品費などは仕入税額控除が受けれないのでしょうか。
その通りです。
それを区別するために記帳時から気を付けないといけないのでしょうか。
そうしないといけません。
ありがとうございます。そのため簡易課税にしたほうが計算なども楽になるということですね。

竹中公剛
ありがとうございます。そのため簡易課税にしたほうが計算なども楽になるということですね。
ぐっと楽になります。
多少の損得は無視してもですね。
本投稿は、2025年08月07日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。