消費税届出書の提出タイミング
当方、農業で個人事業主となります。
昨年(2024年)売上1000万円超え、今年(2025年)1月〜6月半年で売上1000万円超えとなりました。
この場合、消費税届出書はどのタイミングで提出した方がいいのでしょうか?
消費税は簡易課税を予定しています。あわせて、インボイスも登録予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
消費税届出書はどのタイミングで提出した方がいいのでしょうか?
2025年中に消費税課税事業者届出書と合わせて消費税簡易課税制度選択届出書の提出、2026年1月1日から15日前の日までインボイス登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)を提出する必要があります。

佐藤和樹
提出すべき届出書と期限は
1. 消費税課税事業者選択届出書
→ 2025年12月31日までに提出すれば、2026年分から課税事業者になる(任意課税)
※ただし、すでに「強制的に課税事業者」となる要件を満たしている場合は提出不要
2. 消費税簡易課税制度選択届出書
→ 課税期間の開始前までに提出が必要
→ 2026年1月1日から適用したいなら、2025年12月31日までに提出
3. 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス申請)
→ 登録希望日の前日までに申請
→ 2026年1月1日登録希望なら、15日前までに提出
【あなたのケースでの課税事業者判定】
• 2024年の売上が1,000万円超 → 2026年分の「基準期間」として強制的に課税事業者になる可能性が高いです。
• 2025年1月〜6月で売上1,000万円超 → 「特定期間要件」により、2025年中に課税事業者になる可能性
→ よって、2025年分から課税事業者になる可能性が高いです(「強制課税」扱い)。
【重要なポイント】
強制的に課税事業者になる年には、簡易課税を使うために届出が必要です
• 簡易課税は「任意の課税事業者」であっても、「届出を出して初めて適用できる」
• 2025年分から課税になる場合、2024年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」が必要です

田中俊昭
>今年(2025年)1月〜6月半年で売上1000万円超えとなりました。
ご質問は、消費税法9条の2第1項に定める「特定期間」の判定も意識されているかと思います。同条3項の規定によりますと、特定期間中に支払った「給与等の金額の合計額」(支払明細書に記載すべき金額)が、課税売上高と同様に判定基準として使えることになっています。
したがって、「特定期間中に支払った給与等が1,000万円を超えているかどうか」でも判定できますので、ご確認いただければと思います。
なお、基準期間における判定については、課税売上高のみが基準となりますので、その点もあわせてご注意ください。
結論としては
2024年の売上が1,000万円を超えており、さらに2025年1月〜6月の売上でも1,000万円を超えているため、特定期間の要件に該当し、2025年分から消費税の課税事業者となる可能性が高いです。簡易課税を希望する場合は、2025年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、2025年分から適用できます。あわせてインボイス発行事業者の登録をすると、その登録日から消費税の課税事業者となります。
詳細
消費税の納税義務発生時期
・基準期間(前々年)である2024年の売上が1,000万円を超えているため、2026年からは課税事業者になります。
・さらに、2025年1月〜6月の売上が1,000万円を超えているので、特定期間の判定により2025年分から消費税の納税義務が発生します。
簡易課税制度の届出期限
・簡易課税を使う場合は、原則「適用開始年の前年末まで」に届出が必要です。
・ただし、今回のように特定期間によって新たに課税事業者となるケースでは、その年(2025年)の末日までに届出をすれば、2025年分から適用可能です。
・したがって、2025年12月31日までに提出すれば間に合います。
インボイス発行事業者の登録
・免税事業者でもインボイス登録をすると、その登録日から課税事業者となります。
・すでに2025年から課税事業者となる可能性が高いため、登録申請を進めても矛盾はありません。
・インボイス登録と簡易課税の併用は可能で、簡易課税を希望する場合は別途「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
まとめ
(1) 2025年1月〜6月の売上1,000万円超により、2025年分から課税事業者になる可能性が高い
(2) 簡易課税を適用するには2025年12月31日までに届出を提出
(3) インボイス登録をすれば、その登録日から消費税の申告義務が発生
回答ありがとうございます
今年中に届出書、提出しようと思います
本投稿は、2025年08月19日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。