インボイス未登録事業者における請求額と振込額の取扱いについて
お世話になっております。
インボイス制度に関してご教示いただきたく、質問いたします。
当方はインボイス未登録(免税事業者)ですが、仮に請求額を10万円とした場合、実際の振込額はどのようになるのが一般的でしょうか。
個人のお客様の場合にはそのまま10万円をご入金いただける認識ですが、法人様との取引においては、消費税分が差し引かれて振込されるケースもあるのでしょうか。
先日、初めて法人様とのお取引を終え、本日ご入金をいただいたのですが、想定していた金額と相違(請求額から消費税を抜かれての振り込み)があり、困惑しております。
こちらについて相手方にも確認をする予定ですが、質問内容はどのような文章が失礼にあたらないでしょうか…。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

坪井昌紀
10万円で請求したのであれば、免税事業者だからと言って消費税を引かれることは無いです。
相手方の税金の知識の欠如です。
税務者は貴社の売上を10万円の請求額で認定し、足りない分は、売掛金の未回収であると判断しますから、きっちり不足分を請求してください。

丸尾和之
通常、10万円を請求した場合、10万円が振込額となりますので、
免税事業者だから減額されることはないです。
相談者様が個人事業主の場合、源泉徴収されている可能性はないでしょうか。
報酬の源泉徴収の税率は100万円以下の場合10.21%ですので、
10万円であれば、10万円×10.21%=10,210円が差し引かれることとなります。
源泉徴収でない場合は、純粋にお振込金額が足りない旨をお伝えすればよいかと存じます。
本投稿は、2025年08月27日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。