インボイス取消のタイミングについて
2023年10月1日に開業届を提出と同時に、非課税者から課税者になる扱いでインボイスの登録も行いました。
このたび、契約先との事業契約が終了するため、今年いっぱいでインボイスの登録を取り消したいと思っています。
この場合、2026年からの取消申請は可能でしょうか?2年縛り等について調べましたが、明確にわからなかったためご教授願います。
税理士の回答
2年縛りの点も含めて整理いたしますね。
1. インボイス登録取消しの基本ルール
• 適格請求書発行事業者の登録を取り消す場合、原則は「2年縛り」がある。
• ただし 2023年10月1日~2029年9月30日までに初めて登録した人には2年縛りは適用されない。
• よって今回のケース(2023年10月1日登録)は、任意の時期に取消申請可能。
2. 取消の効力発生日と期限
• 取消しの効力は 翌課税期間の初日から。
• 個人事業主 → 翌年1月1日から。
• 取消届出書は 取り消したい課税期間初日の15日前までに提出する必要がある。
• 例:2026年1月1日から取消 → 2025年12月17日までに届出。
3. 免税事業者に戻れるかどうか
• インボイス登録を取り消しても、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超なら課税事業者のままです。
• つまり「インボイス登録の取消し=必ず免税に戻れる」ではなく、売上規模によっては課税事業者のまま。
4. 再登録の注意点
• 一度取消した後に再度インボイス登録すると、今度は2年間は取消不可(2年縛りが適用)。
✅ 結論
• 今回のケース(2023年10月1日登録)は2年縛りなし → 任意に取消可能。
• 取消は翌年1月1日から効力発生、期首の15日前までに届出必須。
• ただし、基準期間の売上が1,000万円超なら免税に戻れないため、課税事業者のままになる点に注意。
• 再登録すると2年縛りがかかる。
とてもわかりやすくまとめて頂きありがとうございます!再登録のことも記載いただき、参考になりました。取消条件に当てはまりますので,今年の提出期間内までに書類を用意します。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月30日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。