転売に関する簡易課税の事業区分
副業で個人事業主としてトレーディングカードの転売をしています。
定価で商品を仕入れ、定価以上の金額で売ることで利益を出しています。
インボイス登録をしているので、消費税の課税事業者です。
原則課税と簡易課税どちらを選択するか迷っています。
簡易課税の場合、事業区分は第何種に該当するのでしょうか?
販売経路としては、買取業者・メルカリなどで売るパターンがあります。
買取業者→第1種
メルカリなどの個人売買→第2種
になるのでしょうか?
一方原則課税の場合、
また仕入れてある程度時間が経ってから売る場合があるのですが、
年をまたいだ場合、棚卸在庫として計上すると、
消費税額は還付になることもある認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
販売経路としては、買取業者・メルカリなどで売るパターンがあります。
買取業者→第1種
メルカリなどの個人売買→第2種
になるのでしょうか?
ご認識の通りで問題いありません。
メルカリで相手が事業者とわかれば第1種でも良いと考えます。
一方原則課税の場合、
また仕入れてある程度時間が経ってから売る場合があるのですが、
年をまたいだ場合、棚卸在庫として計上すると、
消費税額は還付になることもある認識で合っていますでしょうか?
原則課税で、在庫がある状態で免税事業者から課税事業者になった場合には、在庫分の消費税を控除することができます。還付ということではなく仕入税額控除となります。
回答ありがとうございます。
すいません、追加の質問です。
調べてみたのですが、現状2割特例の適用をうけているので、
消費税簡易課税制度選択届出書の提出に係る特例というもので、今年の12/31までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば今年も簡易課税が適用されるということでしょうか?

古賀修二
登録を受けた日から課税事業者となる場合に特例を受けることができます。
ですので本年からインボイス登録した場合に届出書を課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2025年09月01日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。