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接待交際費の控除対象消費税の計算の仕方

接待交際費の控除対象消費税の計算の仕方は(接待の別表にのっている控除対象消費税)、消費税10%×(100-課税売上割合)
だと思いますが、免税事業者への支払いは消費税10%×20%すべてになりますでしょうか?それとも10%×20%×(100-課税売上割合)になるのでしょうか?

税理士の回答

接待交際費の控除対象消費税の計算の仕方は(接待の別表にのっている控除対象消費税)、消費税10%×(100-課税売上割合)

だと思いますが、
そうですね。
免税事業者への支払いは消費税10%×20%すべてになりますでしょうか?それとも10%×20%×(100-課税売上割合)になるのでしょうか?
土地らとも課税売上割合が必要でしょう。

(100-課税売上割合)

全体を100として、課税売上割合を引いたら、課税以外の割合、すなわち非課税売上割合になりませんか?

そもそも、接待交際費だって、課税対応、共通、非課税対応に分かれるはずです。例えば、課税物品しか取り扱わない得意先を接待したら、課税対応しかないはずです。

そもそも、この計算、控除対象消費税であって、納付する消費税の計算ではないですよね。

後、免税業者に支払う消費税名目のお金は、品物の対価です。免税業者と話し合いいくら支払うか、話合う性格のもので、法律によりいくら支払うかは決まっていません。

(接待の別表にのっている控除対象消費税)

別表にあるのは、控除対象外消費税であり、外があるのとないのでは意味が違います。

本投稿は、2025年09月18日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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