海外のサブスクについて
動画編集の仕事をしております。
編集ツールとして海外のサブスクを契約したのですが、経費として仕訳する際は課税対象なのかでしょうか。
税理士の回答
ご質問内容にあります課税対象を消費税の扱いという理解で回答申し上げます。
編集ソフトが消費者向け電気通信利用役務の提供であり、かつ、海外事業者が適格請求書発行事業者でない場合には原則として課税仕入となりません。(経過措置による80%控除・50%控除の適用もありません。)【※1】
海外事業者へ支払う編集ツールの利用料は電気通信利用役務の提供に該当いたします。この電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供【※1】」に該当しないもの(=「消費者向け電気通信利用役務の提供」と呼ばれているもの)」であり、かつ、海外事業者が適格請求書発行事業者として登録されている場合についてのみ課税対象(課税仕入)となります。(例えばAdobeの利用料など)
【※1】ご質問者様が基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者に該当されている場合には、少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)により、編集ソフト利用料が1万円未満の消費者向け電気通信利用役務の提供であれば適格請求書がなくとも(=海外事業者が適格請求書発行事業者でなくとも)、所定の事項(①課税仕入の相手方の氏名または名称②取引年月日③取引内容④対価の額)を記載した帳簿の保存を行うことで課税仕入れとすることが可能です。
【※2】事業者向け電気通信利用役務の提供である場合には請求書等にリバースチャージ方式の対象である記載が求められております。なお、リバースチャージ方式の場合の仕訳の扱いにつきましては割愛させていただきます。
本投稿は、2025年09月29日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。