繰延消費税を計算するときの非課税売り上げ割合
資産に計上する繰延消費税や接待交際費の控除対象外消費税を計算するのに使う非課税売り上げ割合は、申告書の課税売上額は税込み÷1.1で計算のため実際の金額と少し違いますが、申告書の非課税売り上げ割合と実際の非課税売り上げ割合とどちらで計算したらいいのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
課税売上、免税売上(課税売上)、非課税売上、それぞれの1円単位までの実数を使った分数式の割合で計算します。
ご回答ありがとうございます。
税務相談室に聞いたところ実際に消費税の計算をしてる(控除している)申告書の方の数字を使うといわれたのですが、何か根拠となる条例があるのでしょうか?

山本健治
条文を読んでも分かりにくいですが、控除対象外消費税の定義づけはされています。
第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。

山本健治
税務ソフトを使えば自動で分数式になります。
手書きで提出する際、たとえば課税売上割合(非課税売上割合)を小数点2位で切って、その数字を使うと、分数式を使った場合とで数字がずれます。 厳密には不正確な計算ということになります。
本投稿は、2025年10月17日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。