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課税事業者について

R6年にインボイスに登録した個人事業主です。
R6年は2割特例で消費税を納めました。簡易課税の届出は出しております。前年上半期の課税売上高が1,000万円を超えている場合、課税事業者のようですが、上半期では1000万超えていませんが年間での売上では1000万を超える場合は免税事業者になるのでしょうか?

税理士の回答

R7年に2割特例が使えるかそうではないかの話でしょうか。
R6.1.1からインボイス、2割特例適用、簡易課税はR7から適用の前提で話を進めます。

R5年が売上高1,000万円を超えている⇒課税事業者、簡易課税制度選択届出書を出しているため簡易課税にて計算

R6年の1月~6月(上半期)で税抜で売上高1,000万円を超えている。⇒課税事業者、簡易課税制度選択届出書を出しているため簡易課税にて計算

それ以外⇒課税事業者、2割特例or簡易課税

ご回答ありがとうございます。
R7年に2割特例が使えるかの確認で質問させていただきました。

本投稿は、2025年10月22日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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