適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書を再提出する場合の注意点について
状況:
適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書を提出するにあたり、
転居の際に失念し、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を未提出だった。
時系列:
上記理由から、
1.転居のため適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を提出した
2.その後、同日に適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書を提出した
3.後日、個人の場合は適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を
提出してはならないという指摘を受けた。
4.先方の指示に従い、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書取り下げ書を提出した。
質問内容、および問題点:
適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書は今だ有効でしょうか。
登録の取り消しが受けられないことが唯一にして、最も困ります。
そのため、再提出を検討しているのですが、再提出は問題でしょうか。
或いは、確定申告のように後から出したものが採用されるのでしょうか。
もしくは再提出は「禁止」されている行為なのでしょうか
経緯:
指示を受けた際にも取り消しに問題はないという
言質をとってはいるのですが、
先方は大変忙しく混乱しているようで
折り返しの電話が無視されてかかってこなかったり、
複数人にたらい回しにされたりということが実際に起きたので
余裕のある第3者のプロの方にもお聞きしたいです。
とにかく適格請求書発行事業者の登録の取り消しが受けられないことが
大変に非常に困るためです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面を読む限り、適格請求書発行事業者の登録の取消を求める旨の届出書については、課税当局からは何も指摘を受けておらず、また、「取消については問題ない」と課税当局から言われていることから、当該届出書はきちんと受理されており、再提出の必要はないように思われます。
再提出するとさらにややこしくなるだけなので、やめたほうがよいように思います。
D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
本投稿は、2025年10月31日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







