消費税課税事業者選択不適用届出を提出して還付申告を行えるか
売上は毎年1000万以下ですが、新規開業した年に設備投資の消費税を還付するために課税事業者選択届出を提出しました。
調整対象固定資産の期間が終わるので4期目が始まる前に消費税課税事業者選択不適用届出を提出したのですが、申告すれば消費税が還付される金額の予期せぬ修繕費が4期目に発生してしまいました。
この場合、基準期間の売上は1000万以下で消費税課税事業者選択不適用届出を提出してしまっていますし、消費税課税事業者選択届出の期限も過ぎているので還付申告を行うことはできないのでしょうか?
税理士の回答
長谷川文男
還付を受ける課税期間が終わる日までであれば、「消費税課税事業者選択不適用届」を撤回すれば、還付申告ができます。
その期間が過ぎていればできません。
頂いた回答を参考に検索してみたのですが、届け出の効力が生じた後(4期目に突入)には取下げが出来ないという見解を記載しているサイトが何件か見つかりました。
還付を受けたい4期目が始まる前ではなく4期目の期末までに撤回すれば間に合うのでしょうか?
長谷川文男
4期の消費税の計算で還付ということならば、第3期中に撤回しなければ、還付申告ができません。
4期に突入したら撤回できないのですから、4期目の末日では撤回できません。
還付は受けられないという事ですね。
回答ありがとうございました。
長谷川文男
修繕はしてしまったのでしょうか?
していないのなら、事業年度の変更も検討したら良いと思います。
例えば3月決算で、通常なら4期目が自7年4月1日~至8年3月31日であるところ、4期目を自7年4月1日~至7年11月30日に変更し、7年12月に修繕を行う。といった感じです。
この場合、7年11月30日までに不適用届出書を提出すれば、次の期である12月1日から、還付計算ができます。
本投稿は、2025年11月13日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







