ソフトウェアの消費税の取扱い
弊社で、得意先である顧客の商品を紹介するwebサイトを製作しており、制作費用としてコンサル費用や外注費など、完成するまでの間は「ソフトウェア仮勘定」として消費税は課税仕入れとして処理しておりました。今期、WEBサイトが完成して、本格的に運用をスタートし収益も出ております。今期はソフトウェア仮勘定をソフトウェアへ振替を行うのですが、この際、振替時は消費税は不課税仕入になるのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
丸尾和之
ご認識の通り、コンサル費用等について支払いの都度課税仕入れを認識し、既に仕入税額控除を受けているかと存じますので、本科目振替時は消費税対象外取引として処理することとなります。
ご回答ありがとうございます。
こちら参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年11月17日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







