損害賠償賠償 消費税
工務店を経営しています。
請負工事現場で、足場材の設置が良く請負先のシャッターを破損させてしまいました。
修理はメーカーにお願いすると高額なため、シャッター本体は自社にてメーカーから購入。取り付け工事は自社で行いました。かかった費用を損害賠償保険に請求したところ、保険会社よりシャッター本体はメーカーから仕入れているので消費税は課税、工賃は非課税では?との回答がありました。自社で修理した場合は非課税で正しいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
何に対する課税関係なのかがよく読み取れませんが、消費税は対価性ということを考えます。
工事に係ったもろもろ費用を保険会社に請求しているということなのでしょうか?メーカーから仕入れをしていますから、メーカーからは消費税を請求されています。なので、そこは課税取引ですよね。
工賃については、本来であれば手間賃として請求するのですから、そこも課税のような気もしますが。。。
保険会社からの保険収入は、対価性がないので付加税ですが。。。
課税取引か否かで保険請求の仕方が変わるという事ですか?
本投稿は、2025年11月24日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







