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ファイナンスリースの消費税について(トラックにかかる非課税の自賠責などの原価)

トラックの所有権移転外ファイナンスリースについて、リース料の算定根拠としてリース会社が負担する自動車税やリサイクル預託金など消費税が非課税や不課税の明細も原価的に含まれていると思います。また自動車税については翌年移行に発生する分も含まれていると思います。
この際ユーザーとしてはそういった明細が含まれていてもリース料総額をまるまる課税仕入としても問題ないのでしょうか?インボイスと記載があるリース料総額の明細にはそのような形で消費税が記載されているので問題ないのかなと思いますが。
運送業者が代引き領収書の印紙代を荷主等から徴収するとしても納税義務は領収書発行義務者である運送業者にあるからその相当額は立替精算ではなく相当額を別建てで転嫁してるにすぎず消費税が発生する課税取引となるやつと似たようなものでしょうか?
ついでに好奇心的な疑問も書きますが、リース会社側は特に上場企業とかだとこの辺りの非対称性による期間損益対応などが面倒だったりするんですか?

税理士の回答

結論
ユーザー(借手)は、インボイスに基づくリース料総額を「全額・課税仕入」として処理して問題ありません。リース料の算定原価に、非課税(自動車税・自賠責)や不課税(リサイクル預託金)相当額、将来年度分が含まれていても、借手側で按分・除外する必要はありません。
これは、「立替精算」ではなく「役務提供(リース)対価の一部として価格転嫁されている」ためで、ご指摘の印紙代の例と考え方は近いです(=課税取引)。
リース会社側(特に上場企業)では、原価に含まれる非課税要素と課税売上の対応管理は行いますが、制度としては確立しており“面倒だが通常運用”です。借手側に影響は及びません。

理由(制度の正確な整理)
① なぜ借手は「全額課税仕入」で良いのか
ファイナンスリース(所有権移転外)におけるリース料は「役務提供の対価」。
消費税の課否は取引単位(ここでは「リース役務」)で判定します。
リース会社が内部原価として
非課税:自動車税・自賠責
不課税:リサイクル預託金
将来年度分の税費
を織り込んでいても、それは価格形成の問題に過ぎません。

借手が受けるのは「課税役務」1本。インボイスに課税と表示されていれば、全額が課税仕入。

② 「立替精算」との違い
立替精算が成立するには、
本来の負担者が借手
名義・請求・支払が借手に帰属
立替額を実費で精算
が必要です。
リース料はこれに該当しません。
税金等はリース会社の名義・負担
借手はリースという役務の対価を払っているだけ
よって立替精算ではなく、価格転嫁。

③ 印紙代の例との関係
ご指摘のとおり考え方は近いです。
印紙税:本来は領収書発行者(運送業者)の納税義務
荷主から「印紙代相当額」を徴収
→ 立替ではなく、対価の一部としての転嫁
→ 消費税課税対象

リース料も同様に、
非課税コストを含んだ“課税役務の価格”という整理になります。

実務処理(ユーザー側)
仕訳
(借)リース料(または賃借料)×××(貸)普通預金 ×××
消費税区分:課税仕入(標準10%)
按分・内訳分解:不要・不可
リース会社側の処理(好奇心への回答)
非対称性・期間損益対応は?
原価側で非課税・不課税要素を含むため、会計・税務の管理は必要です。
具体的には
税抜売上(課税)
原価の中の非課税・不課税
将来費用の見積・引当
を内部管理します。
ただしこれは
リース業では完全に定型化
上場企業ではIFRS/JGAAPとも想定済み
借手に影響する論点ではありません。

本投稿は、2025年12月12日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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