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行政書士 補助者登録料/更新料 

タイトルの勘定科目を教えて下さい。
また、行政書士会から領収書の発行がありません。領収書の発行がない場合は、消費税区分はどうしたら良いでしょうか。

税理士の回答

また、行政書士会から領収書の発行がありません。領収書の発行がない場合は、消費税区分はどうしたら良いでしょうか。

課税仕入れでしょう。よろしくお願いいたします

最初の契約があると思います。
そこに記載があります。

どのような名目での請求でしたか。
諸会費の消費税区分は、原則として「不課税」に分類されます。 理由は、消費税の課税対象が、対価性のある取引に限定されているためです。 対価性とは、特定のサービスや物品の提供に対価として金銭を支払うことを指します。よって懇親会等の場合は飲食を伴いますから課税となります。

本投稿は、2025年12月16日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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