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立退時の賃借店舗の内装費に係る消費税について

賃借している店舗について、ビル開発のため立ち退くこととなり、立退料を受領することとなりました。
ネット検索したところ、立退料については消費税はかからないとのことでしたが、
店舗の内装費(建物附属設備)については、譲渡したこととなり、消費税がかかるのでしょうか。それとも、除却損として計上し消費税はかからないことでよいでしょうか。

税理士の回答

店舗の内装費(建物附属設備)については、譲渡したこととなり、消費税がかかるのでしょうか。

相手の明細には、その項目はあるのでしょうか。

立退料自体には消費税はかからず、原状回復義務により内装(建物附属設備)を撤去・放棄するだけであれば譲渡には当たらないため、除却損として処理し、内装費についても消費税は課されません。

本投稿は、2025年12月30日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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