立退時の賃借店舗の内装費に係る消費税について
賃借している店舗について、ビル開発のため立ち退くこととなり、立退料を受領することとなりました。
ネット検索したところ、立退料については消費税はかからないとのことでしたが、
店舗の内装費(建物附属設備)については、譲渡したこととなり、消費税がかかるのでしょうか。それとも、除却損として計上し消費税はかからないことでよいでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
店舗の内装費(建物附属設備)については、譲渡したこととなり、消費税がかかるのでしょうか。
相手の明細には、その項目はあるのでしょうか。
上田誠
立退料自体には消費税はかからず、原状回復義務により内装(建物附属設備)を撤去・放棄するだけであれば譲渡には当たらないため、除却損として処理し、内装費についても消費税は課されません。
本投稿は、2025年12月30日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







