インボイスとりやめについて。
令和5年10月に適格請求書発行事業者に登録が完了しました。
令和8年1月から取りやめの書類を出したので取りやめ完了ときました。
しかし2年縛りがあるとのことですが
2年経っているから当てはまらないでしょうか?
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
はだしていないのですが出さなくてよいのでしょうか?
税務署で相談した際こちらも出してと言われませんでした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
令和8年(2026年)1月から登録を取りやめる場合、ご質問の「2年縛り」の影響はなく、令和8年分から免税事業者に戻ることが可能です。
また、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」については、今回のケースでは提出不要です。
「2年縛り」について
インボイス制度の開始(令和5年10月1日)から令和6年3月31日までの属する課税期間中に登録を受けた「免税事業者」には、経過措置として「2年縛り(登録から2年間は免税事業者に戻れないルール)」は適用されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/07.pdf
仮にこの経過措置の対象外であったとしても、以下のスケジュールであれば既に2年を経過(または経過する見込み)となるため、令和8年からの取りやめに支障はありません。
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の要否
通常、課税事業者が免税事業者になる際は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しますが、インボイス登録事業者が「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出して登録を取り消した場合は、この届出書を提出したものとみなされるためです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
大変ありがとうございました!
助かりました!
本投稿は、2026年01月02日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







