「その他社外流出」について
税務署が「その他社外流出」としてきた支出は仕入額控除とはならないのでしょうか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
仕入額控除とは別と考えますが、「その他社外流出」とは例えばどのような取引を想定されているでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士法人翔和会計の田本と申します。
交際費として処理した経費が私的費用とされて、役員賞与として処理した場合には、社外流出で処理します。
その場合、消費税が原則課税であれば課税取引が対象外取引になるので仕入税額控除の対象にはなりません。
課税売上割合が95%以下の場合にはさらに複雑な処理になりますが、この辺りは税務署の担当官に申告書の下書きを相談していただくか税務調査立会の税理士から説明を受け納得した上で進めてください。
よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
1人会社における調査費について、「その他社外流出」とする処理になるなどと言われています。
本投稿は、2026年01月18日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







