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消費税の仕入税額控除について

駐車場を営んでいます。 立体駐車場が故障したことにより、賃借人の車が出せなくなりました。これに伴い、賃借人の移動手段が公共交通機関となりました。立体駐車場が再稼働するまでの間に発生する賃借人の交通費を支払うことで合意しました。賃借人が公共交通機関に支払い、毎月当社に実費を請求する流れとなります。
この場合、当社が賃借人へ支払う交通費は課税仕入に該当し仕入税額控除は可能でしょうか。または損害賠償的な要素が強く対価性がないため、不課税となり仕入税額控除は不可能でしょうか。

税理士の回答

賃借人の交通費を賠償する目的の支払であり、損害賠償金として資産の譲渡等の対価に該当しないことから、仕入税額控除はできないものと考えられます。

本投稿は、2026年02月04日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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