消費税還付について
この度、輸出業を法人設立して行う予定ですが、
法人口座をつくらず、個人の口座で取引しても、消費税還付の対象になりますか?
税理士の回答
三嶋政美
消費税の還付可否は「法人口座か否か」ではなく、取引の実態が法人に帰属しているかで判断されます。したがって、契約主体・請求名義・通関書類・会計処理が法人に帰属していれば、入出金が一時的に個人口座で行われたとしても、直ちに還付対象外となるものではありません。
もっとも、個人口座を使用すると資金混同と見なされ、実態認定で不利に働くリスクは否めません。税務調査対応や内部統制の観点からも、原則として法人口座を開設し、資金の流れを明確に区分されることを強くお勧めいたします。
本投稿は、2026年02月14日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







