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廃業後の消費税申告について。

建設業の個人事業主、白色申告。
インボイス登録事業者です。

今年2月末に廃業します。
廃業届と事業廃止届を提出予定です。
今年廃業までの売上なし。
廃業後も収入見込みなし。
令和6年の課税売上高は1000万以下
①この場合来年(令和8年分)の消費税申告は必要ですか?

あと、事務所は賃貸です。
残ってる資材や工具は古い物ばかりで
リサイクルショップなどで売れたら売るつもりですが、殆ど廃棄か同業者に譲るつもりです。
②この場合、廃業時のみなし譲渡って何か関係ありますか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

 ① 令和8年分の消費税申告は必要か?
 はい、必要です。
 インボイス登録事業者である限り、たとえその年の売上が0円であっても、廃業した日の属する年(令和8年分)の消費税申告を行う義務があります。理由としては、インボイス登録期間中は、基準期間(2年前)の売上に関わらず「課税事業者」として扱われるためです。令和9年(2027年)の3月末までに、令和8年1月1日から廃業日までの分を申告します。売上が0円で、かつ後述する「みなし譲渡」が発生しない場合は、納付額0円の「ゼロ申告」となります。
② 廃業時の「みなし譲渡」は関係するか?
 関係する可能性がありますが、ご質問の状況なら課税されないケースが多いです。
 「みなし譲渡」とは、廃業時に残っている事業用の資産(在庫や工具など)を自分自身に譲渡したとみなして、その時価に対して消費税を課税する仕組みです。廃棄する場合には、壊れている、または古くて価値がないものを廃棄(処分)するのであれば、譲渡とはみなされないため、消費税はかかりません。リサイクルショップ等で売る場合には、これは「みなし譲渡」ではなく通常の「売上(課税売上)」扱いになります。売却額がごく少額であれば、それに基づいた消費税を計算します。同業者に譲る場合ですが、無償で譲渡しても、税務上は「時価」で売ったものとみなされ、みなし譲渡の対象になることがあります。 ただし、以下の場合は実質的に影響がありません。
 資産価値がほぼゼロの場合。 非常に古い工具や資材で、市場での取引価格がほぼない(時価0円)と判断される場合、課税対象額も0円となります。
 仕入時に税額控除を受けていない場合。元々免税事業者の時に買った古い道具などで、仕入税額控除を適用していないものであれば、調整の必要がない場合もあります。
 結論としては、お手元の工具や資材が「古い物ばかり」で、客観的に見て価値が残っていない、あるいは廃棄処分するのであれば、みなし譲渡による多額の納税が発生する心配は低いと考えられます。
 廃業届と消費税の事業廃止届を所轄の税務署に提出する際、インボイスの登録取消に関する書類は「事業廃止届」を出すことで兼ねられるため、別途「登録取消届出書」を出す必要はありません。

廃業後の申告をどうすれば良いか悩んでいたので、大変助かりました。
とても詳しく教えて下さったので、安心して廃業できそうです。
ありがとうございました。

 参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年02月16日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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