景品交換所の簡易課税について
パチンコの景品交換所は、簡易課税制度の事業区分では第何種事業に該当しますでしょうか。
現在は2割特例を適用しておりますが、今後は簡易課税制度の選択も検討しております。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
出澤信男
パチンコの景品交換所は、簡易課税制度の事業区分では第6種事業に該当すると思います。
本投稿は、2026年03月04日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







