部門別会計と消費税の個別対応方式の関係
例えば請求書は1行で100,000円で明細が書かれていたとします。
実態としてその内容は本社バックオフィス側も現場作業側も使用する内容だったとします。
これを会計上、人員数や面積など何かしらの基準で部門別に按分したとします。なおかつ部門別に分かれる事で自ずと販管費と売上原価にも分かれるとします。
こういう場合バックオフィス側を共通対応とし現場作業側を課税売上対応とするのはNGでしょうか?
請求書等で明確に区別されていない以上は現場作業側部門の売上原価の方でも共通対応となるのでしょうか。
按分基準の客観性とそれが合理的である事を示す論拠次第とかそういう曖昧な感じだったりしますかね?
具体例としては例えば産廃ボックス費用(器具レンタル料+ごみ処理委託費)とか。
税理士の回答
1行で100,000円で明細が書かれていたとします。
実態としてその内容は本社バックオフィス側も現場作業側も使用する内容
で、ある場合は、共通対応となります。
明細が本社分と現場作業分と明記されていれば、分けることができますが、明細にない場合は、すべて共通対応となります。
按分基準の客観性とそれが合理的である事を示す論拠次第とかそういう曖昧な感じだったりしますかね?
上記に書かれているような曖昧な感じはないです。
本投稿は、2026年03月23日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







