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海外の会社に対する請求の時の消費税

下記を教えてください。
①消費税の請求をしてよいか
②消費税の区分はどうなるか(非課税売上、輸出免税)


私は国内で会社経営をしています。
WEBページの編集などの役務提供をしています。

この度海外の会社から業務を受けて、
請求書を発行しようとしています。

この取り扱いはどうなりますか?

税理士の回答

ウェブページ編集は「電気通信利用役務の提供」に該当し、その依頼者が国外である場合は、国内で行われたものとは扱われず、消費税の対象とはなりません。

したがって、
①消費税の請求をしてよいか

対象ではない。

②消費税の区分はどうなるか(非課税売上、輸出免税)

非課税売上でも輸出免税でもなく対象外です。

下記を教えてください。
①消費税の請求をしてよいか

相手との契約です。相手が納得すれば問題はない。
請求してよければ、請求する。でも、内容は消費税でも、海外売り上げです。
②消費税の区分はどうなるか(非課税売上、輸出免税)


輸出免税です。消費税ではなく、売り上げです。

私は国内で会社経営をしています。
WEBページの編集などの役務提供をしています。

この度海外の会社から業務を受けて、
請求書を発行しようとしています。


上記記載。

ご確認ありがとうございます。

結論はどちらになりそうでしょうか。
①輸出免税売上
②対象外売上

よろしくお願いいたします。

国税庁資料に「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」が提示されています。
以下参照ください。
ーーーーーーーー
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(「電
気通信利用役務の提供」といいます。)は、消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうか(内外判定)
を、「役務の提供を受ける者の住所等※」に基づき判定します。

○ 国内事業者の方が、電気通信利用役務の提供を行った場合(売上取引)(上記図の①・③・⑤)
・ 当該役務の提供を行った取引相手の住所等が国内にあるかどうかにより、内外判定を行います。
・ 住所等が国内にあるかどうかの判定は、客観的かつ合理的な基準に基づき行います。

ーーーーーーーーー
役務の提供を受ける者が国外であるため、消費税の判定において課税対象とならないため輸出免税に該当せず、不課税となります。

本投稿は、2026年03月28日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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