簡易課税の区分について
顧客の建物を調査して劣化している部分を報告するような業務は、簡易課税において第何種になるでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
本件の「建物の劣化調査および報告業務」は、原則として第五種事業(サービス業)に該当すると考えられます。
理由として、この業務は建物の状態を調査・評価し、その結果を報告するものであり、物の販売や加工ではなく、役務提供の性質が中心となるためです。
もっとも、調査結果に基づき修繕工事や施工まで一体で請け負う場合には、その部分は第三種事業(建設業)に該当する可能性があります。
したがって、契約内容や実態に応じて「調査・報告」と「工事」を切り分けて判定する視点が重要です。
先生、ありがとうございます。報告するだけで工事までは行わないので第五種になるということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年04月03日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







