車両のメンテナンスパックについて
https://www.bmw.co.jp/ja/topics/bmwcare.html
上記のような車両のメンテナンスパックについて「保証期間中、対象箇所に不具合が生じた場合は無償修理をご提供いたします」とあるので保険料で消費税は非課税仕入と否認される可能性あるのでしょうか?
もし課税仕入に該当するとなればインボイスが必要かと思いますが、これは購入時に5年分のインボイスを発行してもらうとかでもよいのでしょうか?車両本体の売買代金のインボイス注文書(売買契約書)に纏めて合算記載でもよいのでしょうか?
途中で税率が変更になればインボイスを改めて発行してもらう必要があるでしょうか?
対象期間が何ヶ月かを示すような書類も無ければ課税仕入の方も損金の方も否認されたりするでしょうか?(損金の方は期間不明確のため非償却資産とみなされるみたいな)
長期前払費用の損金化・課税仕入化は期間経過に応じ月毎でよいのでしょうか?
車検費用の前払と捉えるならば車検時の損金・課税仕入とするのが妥当な気がします。ただ車検複数回にそれ以外も含む対価なのでその前提の捉え方が妥当ではない?
税理士の回答
竹中公剛
長期前払費用である。
使用の都度、
車両費(消費税はその時の税率)***長期前払費用***
納品書もいただける。
でも、割り切って、
購入時に
車両費***預金***
としても、正しくはないがよいのでは。
難しいです。
妥当より思い切りでは。
本投稿は、2026年04月03日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







