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海外で支払った消費税について

日本の企業が海外で消費税を支払った場合、その費用は日本のように仕入税額控除はできないと思うのですが、この考えで合っていますでしょうか?
会計上は費用でおとして、法人税の損金算入はしてもよいでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外に事業所が無い前提で回答しますが、簡単に言えば日本国内の取引のみが消費税の対象となる取引です。
日本の消費税の計算には、国外での取引は仕入税額控除の対象外です。
海外での取引には現地国での消費税が課されていることも多いと思いますが、その場合でも実際に支払った現地消費税込の金額を経費計上して頂いて問題ありません。

ありがとうございました。事業所があるとまた別の答えがあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

海外に拠点があれば、その国で消費税を納める必要がある可能性があります。
その場合には、その現地国消費税の計算に海外で支払った消費税が影響するかと思います。
そのような恒久的な事業所が無ければ大丈夫かと思います。

ありがとうございました。勉強になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税は複雑です。また納税額も大きくなりがちですので注意してください。

本投稿は、2015年09月13日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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