未使用固定資産の売却の際の消費税
私は不動産賃貸業を営むものですが
現在免税事業者です
夫から相続した不動産を売却することになりました
この不動産は10年前に夫が個人事業を営んでいた不動産です
夫死亡後は未使用のままでした
この物件を売却した場合2年後の消費税の納税義務が発生する可能性は
ありますでしょうか?
この物件以外の課税売上は毎年数十万程度です
税理士の回答

事業とは関係がない不動産の売却であれば、消費税はかかりません。
相続し、質問者の事業用(賃貸物件として募集中)の不動産の場合は、消費税がかかり、2年後は課税事業者となります。

夫の事業は廃止し、相続により承継はされていないのですね。仮に引き継いでいれば、事業用不動産となりますね。使用していてもしていなくても。
事業は廃止されているのですね。
夫の事業を廃止される際に、仮に、夫の事業だけで課税事業者であった場合、廃止の際に、事業用から私用に戻す際に消費税負担をされていれば安心ですね。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6109.htm
富樫先生
相田先生
御回答ありがとうございます。
その物件は夫が医院を経営しておりました。
死亡後は、廃業しています。
別に収益不動産も相続しておりますが。
そちらは引き継いで経営しております。
全て住居ですので、免税事業者として不動産所得と給与のみの申告を自分でしています。
水道料などは、年間数十万程度です。
質問させていただいた背景としましては、
28年に、夫の元医院の未使用物件を売却しておりまして、そちらが建物部分で1000万を超えています。
今年所有しています収益不動産を売却することになりまして、消費税の納税義務があるのかどうかが、なんとも判断つきませんでしたので質問させていただきたいた次第です。
何かお気付きの点がございましたらご指摘いただけますと幸いです。
補足です。
28年の課税売上は、不動所得のらと売却代金を、合わせて1000万を超えるという意味でして、建物が事業用に該当してしまうと、今年の納税義務に影響があるという意味です。
わかりにくくすみません

◆27年まで
・不動産賃貸収入(居住用のみ)
・給与
◆28年(免税事業者です)
・不動産賃貸収入(居住用のみ)
・給与
・最近10年は未使用の土地建物の譲渡で、売却代金は建物部分のみでも1000万円超
⇒回答① 消費税の課税対象ではありませんので、課税事業者か否かの判定には使用しません。
◆29年(免税事業者です)
・不動産賃貸収入(居住用非課税)
・給与
◆30年(免税事業者です)
・不動産賃貸収入(居住用非課税)
・給与
・賃貸物件の譲渡代金
⇒回答② 建物に関しては消費税の課税取引となり、建物部分の譲渡対価が1000万円を超える場合には、平成32年は課税事業者となります。
◆平成31年(免税事業者です)
注意)
平成32年が課税事業者になる場合、簡易課税を選択した方が納税額がすくなるなる可能性があります。
選択をする場合には、平成31年12月31日までに選択届出書を提出しなければなりません。
ただし、簡易課税を提出すると、2年間は継続適用で、その間、仮に還付を受けられうような高額な建物を取得しても、還付は受けられませんので、選択については慎重に検討してください。
◆平成32年
⇒回答③ 繰り返しになりますが、平成30年の賃貸用建物の譲渡対価が1000万円以上であれば、平成32年は課税事業者です。
南先生
詳細なご説明ありがとうございました
本投稿は、2018年06月03日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。