輸入ソフトウェア製品の消費税について
輸入ソフトウェアの消費税に関するご相談です。
海外事業者から、インターネットダウンロードでソフトウェアを購入して、当社(日本の商社)は日本の顧客へ転売します。
輸入業者や輸送業者は介さず、メモリなどのハードウェアは含みなせん。
海外事業者は日本の消費税は支払いません。
輸入消費税は発生しないとの理解です。
この場合、日本の消費税を顧客が、当社の販売価格に10%を上乗せして支払い、当社が消費税を納税すれば良いのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
税理士の回答
出澤信男
ーこの場合、日本の消費税を顧客が、当社の販売価格に10%を上乗せして支払い、当社が消費税を納税すれば良いのでしょうか?
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2026年05月23日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







