不動産売却時の消費税について
今回、賃貸不動産の売却に伴う消費税の取扱いについてご教授いただきたく、ご質問いたします。
賃貸不動産を売却した際、買主へ建物を引き渡すとともに、入居者からお預かりしている敷金についても清算を行いました。その結果、建物の売却代金と敷金の清算金を合わせて振込にて受領しております。
この場合、
1. 建物の売却代金は消費税の課税対象となるのでしょうか。
2. 入居者から預かっていた敷金の清算金についても、消費税の課税対象となるのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
建物の売却代金は、売主が課税事業者であれば消費税の課税対象(課税売上)となります。
入居者から預かっていた敷金の清算金(買主への引き継ぎ)は、消費税の課税対象外(不課税取引)です。
1. 建物の売却代金について
消費税の課税対象「居住用の賃貸収入(家賃)」は消費税が非課税とされるため混同されがちですが、「居住用建物の譲渡(売却)」は非課税取引に規定されていません。「事業として(賃貸目的で)」所有していた建物の売却は、「事業者が対価を得て行う資産の譲渡」に該当するためです。
不動産全体の売却代金のうち、土地部分は非課税ですが、建物部分の売却代金のみが課税対象となります。
2. 預かり敷金の清算金について
消費税の課税対象外(不課税)賃借人が入居する際に預け入れた敷金は、賃貸借契約が終了した際に返還される「預り金(債務)」としての性質を持っています。オーナー変更(売却)に伴い、売主から買主へ敷金返還義務(債務)を引き継ぐための清算金(持ち回り・移動)は、何か役務(サービス)を提供した対価ではないため、消費税の対象外(不課税取引)となります。
本投稿は、2026年07月28日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







