会費の消費税について
よく政治家が主催するパーティや講演会などで会費が発生しますが、下記の会費の場合の消費税が課税か対象外か教えていただきたいです。
・〇〇委員長就任報告会会費
・〇〇会と語る会費
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

参加して、飲食すれば、役務提供の対価のため、課税取引になります。
参加しなければ、実質的に寄付と同じため、不課税取引となります。
ありがとうございます。
役務提供の有無については行った人などに事実関係を確認するしかないですよね。

すべてそうですが、事実関係の確認が重要と思います。
ありがとうございます。
事実確認してみたいと思います。
本投稿は、2018年06月11日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。