税理士ドットコム - [消費税]輸出免税、副業売り上げ1000万超えの可能性がある個人事業主 - ① 日本の新幹線・Suica・航空会社等に対応する機能...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 輸出免税、副業売り上げ1000万超えの可能性がある個人事業主

輸出免税、副業売り上げ1000万超えの可能性がある個人事業主

以前ご回答いただいた海外法人向けIT役務の輸出免税について、追加確認です。

前回は、米国法人から受託し、実質的な役務提供先・開発指示・成果物提供先が米国法人で、日本国内拠点が実質的に関与していない前提で「原則として輸出免税」とご回答いただきました。

その後資料を整理したところ、一部のTravelerシステムは米国法人向けの内部システム開発ですが、Phase1に新幹線、Suica、JAL/ANA等、日本国内で依頼者側が利用する機能が含まれることが分かりました。将来はinternational/corporate travelへ拡張予定です。私の役務自体は旅客運送・旅行代理ではなくソフトウェア設計・開発で、開発指示・成果物提供先は米国法人側です。

①この場合も輸出免税対象でしょうか。それとも日本での利用により「国内において直接便益を享受するもの」に該当する可能性がありますか。

②別案件のTCB/ACH/Wire/FX等を扱う米国法人向けTreasury/Paymentシステムは、日本拠点が実質関与しなければ従来どおり輸出免税と考えてよいでしょうか。

③2026年の年間売上が1,000万円を超える見込みです。将来の課税事業者該当は税務署から通知されるのでしょうか。それとも基準期間・特定期間等から自分で判定・届出・申告するのでしょうか。税務署は所得税申告書等の売上から把握するのでしょうか。

④海外売上が多い場合、適正に輸出免税処理していても消費税回避を疑われ確認される可能性はありますか。Contract、Invoice、メッセージ、仕様・開発/納品記録、法人所在地、入金記録等を保存すれば十分でしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

① 日本の新幹線・Suica・航空会社等に対応する機能が含まれていても、提供している役務自体が米国法人に対するシステム設計・開発であり、開発指示・成果物の提供先も米国法人であれば、直ちに「国内において直接便益を享受する役務」になるとは考えにくく、原則として輸出免税の対象と考えられます。ただし、実態として日本国内の利用者・拠点のための開発と認められる場合には判断が変わる可能性があります。

② Treasury/Paymentシステムについても、契約・指示・成果物提供先が米国法人で、日本国内の支店等が実質的に関与していないのであれば、従来どおり輸出免税として取り扱うことが基本と考えます。

③ 課税事業者になるかどうかは税務署からの通知を待つ制度ではなく、原則として自ら基準期間・特定期間の課税売上高等により判定します。なお、輸出免税売上も課税売上高の1,000万円判定には含まれます。要件に該当した場合は消費税課税事業者届出書を提出します。

④ 海外売上の割合が高ければ、申告内容について税務署から取引実態や輸出免税の要件を確認される可能性はあります。そのため、Contract、Invoice、メッセージ履歴、仕様書、開発・納品記録、相手法人の所在地が確認できる資料、入金記録等を一連の資料として保存しておくことが重要です。

特に①は「システムで日本のサービスを利用できること」と「提供した開発役務そのものを国内で直接享受すること」は分けて考える必要があります。取引金額も大きくなるようですので、実際の契約書・仕様書等を確認できる税理士に継続的に相談されることをお勧めします。

再度ありがとうございました。参考にさせていただきます。

①は今回の事情でも、原則として輸出免税のままで大丈夫と考えられます。消費税で見るのは「あなたがどんな役務をだれに提供したか」で、あなたの役務は米国法人へのシステム設計・開発です。作ったシステムに日本の新幹線や航空会社に関する機能が含まれることと、あなたの役務を国内で直接享受することとは別の話です。

②も同じ整理です。米国法人が日本に支店等を持たない、または持っていてもその支店が取引に直接も間接も関与していなければ、輸出免税と考えられます。

③は税務署から通知される仕組みではありません。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたら、自分で判定して課税事業者届出書を速やかに出し、申告まで行います。輸出免税の売上もこの1,000万円の判定に含まれる点にご注意ください。

④確認を受ける可能性はありますが、輸出免税はもともと契約書等の書類保存が法令上の要件です。挙げられている契約書・Invoice・開発や納品の記録・入金記録を7年保存する、という方向性で十分です。

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

追加でJustAnswerの取引について確認させてください。

私はJustAnswer上で専門家としてユーザーからの質問に回答し、報酬を得ています。2025年のJustAnswerからの年間売上は約551万円でした。

この場合の消費税について確認したいです。

① JustAnswerとの契約主体・報酬支払元が米国等の外国法人である場合、私がJustAnswer上で行う専門家回答業務は「非居住者に対する役務の提供」として輸出免税になるのでしょうか。

② それとも、実際に回答を閲覧・利用する相談者が日本国内にいる場合、国内で直接便益を享受する役務として国内課税になるのでしょうか。

③ この判定では、JustAnswerが私から専門家サービス・回答コンテンツを受けて利用者へ提供しているのか、それともJustAnswerは単なる仲介者で、私が相談者へ直接役務提供しているのかという契約関係が重要でしょうか。

Upworkについては米国法人等へのシステム設計・開発が原則輸出免税とのご回答をいただきましたが、JustAnswerは取引構造が異なるため、別途確認したいと考えています。

JustAnswerについては、報酬の支払元が外国法人であることだけで輸出免税になるとは判断できません。

JustAnswerの専門家登録規約では、専門家が質問に回答した場合、質問内容等に応じて専門家と利用者との間に契約関係が成立する可能性があり、JustAnswerはその契約関係の当事者ではない旨が定められています。

そのため、JustAnswerがプラットフォーム・決済等の提供者で、実質的な役務提供先が相談者である場合には、相談者の所在地等を踏まえて国内取引・輸出免税の判定を行う必要があり、日本国内の相談者への役務提供を一律に輸出免税とすることは難しいと考えます。

一方、契約形態によってJustAnswer自体に専門家サービスを提供していると評価できる場合には、外国法人に対する役務提供として輸出免税となる可能性があります。

年間売上が約551万円あり、消費税の取扱いによる影響も小さくありませんので、JustAnswerとの契約内容、利用規約、報酬明細等を税理士に提示し、顧問契約等により継続的に確認・処理してもらうことをお勧めします。

なお、個別の契約内容等を確認しないまま無料相談の範囲でこれ以上判断することは難しいため、今回の回答をもって本件についての回答は終了とさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2026年08月30日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,918
直近30日 相談数
461
直近30日 税理士回答数
1,447