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元々駐車場で貸していた土地に対する消費税の課税関係

当初から駐車場として貸している土地があります。
近隣が開発されていき新しく建った家自体に駐車スペースのある家が増えた為、
現在貸している駐車場がかなり空きが増えてきました。
そこで、現在貸している方に退去してもらって新たに駐車場ではなく、建物を
建ててもらう前提で貸し出そうと考えています。
友人の不動産屋さんがおり、その方から事務所を建てたいが良い土地がなく
探している会社さんがいるとの事でした。
その方に土地を貸して建物や構築物を建てるのは先方が建てた場合の賃貸に関わる
消費税の課税関係はどうなりますか?
現状は駐車場としているので課税売上です。
今後、先方が建物等を建てた後の賃貸契約も課税売上となるのでしょうか?

税理士の回答

 あなたは、単に更地である土地を貸しているにすぎません。土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。
 なお、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合および駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。

あくまで土地の賃貸なので非課税です。
駐車場として使う部分もあるかと思いますが、駐車場部分だけ別契約を締結するわけではないですよね?

結論から申し上げますと、借り手(借地人)が自ら事務所などの建物を建てる前提で土地を貸し出す場合、地主様(質問者様)が受け取る地代(土地の賃料)は、消費税の「非課税売上」となります。また、契約時に授受される権利金や更新料なども同様に非課税売上となります。

現状の「駐車場としての貸付け(課税売上)」から「土地の貸付け(非課税売上)」へと課税関係が変更されますので、詳細と実務上の注意点を解説いたします。

【1. 建物所有目的の土地貸付け・権利金等が「非課税売上」となる理由】

消費税法上、土地の貸付けや土地に係る権利の設定(借地権の設定)は原則として「非課税取引」と定められています。

① 駐車場の貸付け(現状:課税売上)
アスファルト舗装等の設備を整えて「施設(駐車場)として利用させる貸付け」であるため、消費税の課税対象(課税売上)となっていました。

② 建物所有目的の土地貸付け・権利金・更新料(今後:非課税売上)
借り手側が自ら建物を建築して所有するために土地を貸し出す場合、地主様が受け取る「地代」はもちろん、契約時に受け取る「権利金(一時金)」や、将来発生する「更新料」「名義書換料」なども土地の貸付けの対価とみなされ、すべて消費税の非課税売上となります。

【2. 実務上の注意点(課税売上割合への影響)】

収入が「課税売上」から「非課税売上」に変わることで、貴社(または個人事業者様)の消費税申告において「課税売上割合」が低下する点にご注意ください。

① 課税売上割合の低下による影響
全体に占める非課税売上の割合が増えると、事業全体で支払った消費税(課税仕入れ)のうち、控除(引き去り)できる金額が減ってしまう場合があります。

② 仲介手数料などの経費の扱い
契約時に不動産業者へ支払う仲介手数料などは消費税の「課税仕入れ」となりますが、非課税売上(地代・権利金)を得るための費用となるため、仕入税額控除の計算上「非課税売上対応」として処理することになります。

【3. まとめ】

今後は「駐車場(課税)」ではなく「借地(非課税)」としての取引になります。地代や権利金に消費税を上乗せして請求することはできませんので、賃料・権利金の設定や消費税の申告計算(課税売上割合への影響)について、あらかじめご留意いただくことをお勧めいたします。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
原則どおり、土地の貸付として非課税売上となります。

―――――――――――
補足)

>今後、先方が建物等を建てた後の賃貸契約も課税売上となるのでしょうか?
 ↓
少しだけ気になりましたので、念のため言及させていただきますが、「建てた後」だけでなく、契約により「建物を建ててもらう前提で貸し出」したときから、工事期間中も含めて、土地の賃貸収入の消費税は非課税売上となります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月11日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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