立替金の領収書について(消費税の扱い)
とあるイベントがあり、事務局を務めました。当方にはインボイス登録番号があります。
食事は一括で手配しましたが、参加者への領収書は当方から出す必要があります。夕食の事業者はインボイス事業者だったのですが、昼食の事業者(当方に領収書を出してくれた業者)はインボイス事業者ではありませんでした(登録番号なし)。
この場合、参加者に出す領収書は、どのような形であるべきですか?
夕食と昼食の消費税の内訳などの書き方を教えてください。
参加者が払う額と当方が事業者に払う額に相違はなく、いわゆる立替金になります。
税理士の回答
出澤信男
原則として、立替金なら立て替えた人が相手に請求するときは消費税の対象外です。
佐々木俊
参加者に渡す書類は、貴方の登録番号を載せた領収書ではなく「立替金精算書」にして、夕食分は夕食業者のインボイスの写しを添え、昼食分は登録番号のない業者への支払いだと分かるように書き分けてください。
理由は、参加者から見た食事の仕入先は業者であって、貴方ではないからです。立替払いでは、立て替えた人が受け取ったインボイスの写しと、参加者ごとの負担額を書いた明細書 (精算書) の2つをセットで保存すれば、参加者は仕入税額控除ができます。人数が多くて写しを渡すのが難しいときは、精算書に業者名と登録番号を書いておけば精算書だけでもかまいません。
昼食分は業者に登録番号が無いので、参加者側でも登録番号のない事業者からの仕入れになり、消費税は全額ではなく一定割合だけ控除できる経過措置の扱いです。精算書には昼食の税込金額と「登録番号なし」と書き、夕食分 (税率と消費税額は業者のインボイスどおり) とは分けて記載すれば足ります。
貴方自身の帳簿では、立替金は売上にも仕入にもならず、消費税の計算には入りません。
本投稿は、2026年09月13日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







