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過年度経費の消費税区分を間違えた場合の消費税と法人税修正について

消費税は税抜き処理の会社です。
不課税の経費を税込みで処理してしまい、過去5年の不足分をそれぞれ修正申告する予定です。今期に納付するときに、延滞税や過少申告税については損金不算入だと思われますが本税の追加分は今期の損金となりますか?
 また、損金にならないのであれば、過去5年についてそれぞれ課税所得がある場合、損金経理をするため、過去5年間それぞれの決算で、

1.当該経費税区分を修正(課税→不課税)
2.それぞれの年度を再決算する。(損金経理の要件を満たすため)
3.各年度の修正申告
4.法人税等が減額となるので更正請求を申請

実際は5年分の決算やり直しは現実的にはできないと思われますが・・・
ご指導をよろしくお願いします。

税理士の回答

税抜き経理の法人の場合
①消費税は、各年度で修正申告します。
②消費税の修正により、法人税の課税所得は減少しますので、法人税は各年度で更生の請求をします。

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税の修正申告は、3期程度と思います。
法人税は、修正の消費税相当の経費が増えるため、各期の更正の請求となります。

ご回答ありがとうございました。再度の確認ですが
1.過年度経費は当期の法人税申告書で損金にできない。(加算社外流失)
2.法人税については、修正申告書の提出ではではなく更正請求の申請で行う
でよろしいでしょうか?
何度もすいませんが、よろしくお願いします。

実務的には、過年度経費を当期に経費計上してしまう場合もありますが、税法上は、当該年度で、更正の請求をすることになります。

本投稿は、2018年07月05日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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