居住用アパートの原状回復費用
消費税の個別対応について教えて下さい。
居住用アパートの退去の際の修繕費について、管理会社からの請求書には、
退去者補償金償却20万
退去者負担分修繕費20万
オーナー負担分修繕費20万
で、計40万円の請求とのっていました。
この場合、支払う40万円の個別対応方式による課税仕入れの区分は何になりますか?
税理士の回答

居住用なので、そもそも非課税売上。それに直接紐づくものなので、対象外となりましょうか。
退去者からもらう修繕負担分に対する修繕費は、課税売上に対する課税仕入れにはならないですか?

個別対応方式では「非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」に区分されますが、そもそも税込経理ではないですか。

岡本好生
①退去者負担分修繕費20万円は別途保証金から差し引いて、保証金を返還することになると思いますので、修繕費には計上しません。保証金と相殺されることになりますので消費税の課税区分の問題は出てきません。
②オーナー負担分修繕費は、修繕費として計上しますので消費税の課税区分が問題となりますが、一般的な会計ソフトでは「非課税売上対応課税仕入」という区分になると思われます。
大変わかりやすい説明でした。
ありがとうございました。

個別対応方式では「非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」に区分されますが、そもそも税込経理ではないですか。
専有部分の修繕費は、賃借人から受け取る賃貸料に対応する、非課税売上に対応する課税仕入に該当します。
退去時の修繕費は、敷金から差し引いて受け取る原状回復代金という売上に対応します。
敷金を差し引いて受け取る場合には、原状回復・修繕という「役務の提供」は課税売上に該当します。

岡本好生
ベストアンサーありがとうございます。
調べてみたところ、山中先生のお答えが正しいようです。下記に修正いたします。
①退去者負担分修繕費20万円分については支払時に修繕費として計上します。返済すべき保証金を減額する時に売上を計上します。売上の方は「課税売上」で修繕費の方は「課税売上対応課税仕入」の消費税区分になります。
②オーナー負担分修繕費も、修繕費として計上します。一般的な会計ソフトでは「非課税売上対応課税仕入」という区分になると思われます。
参考URL:
国税庁質疑応答例-建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/06.htm
岡本先生、わざわざお調べ頂きありがとうございます。
そのように処理したいと思います。
大変ありがとうございました。

外注費 20 地代家賃 20 ※居住用だが、非課税売上ではなく
この部分は課税売上。
地代家賃の中で、消費税区分を変更する。
という処理をされる。
であれば、煩雑なので、この部分は敷金からの相殺ではなく、敷金をいったん全額返済した上で、賃借人に負担してもらえばよいのですね。
であれば、いたずらに、課税売上金額を増やすことも無い。
消費税上、住居用
事業用
共に営まれており、事業用が10百万を経常的に超えている場合は、そのような手当は不要ですが。
先の回答は失礼いたしました。
本投稿は、2018年07月28日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。