分割払い時の前金の消費税仕入税額控除
エレベーター補修工事があります。1号機~4号機まであります。
支払いは次のようになります。
2016年 前金1000万円
1号機、2号機完成2000万円
2017年 3号機、4号機完成2000万円
このような場合、前金1000万円の消費税80万円は2016年にすべて仕入税額控除してはならないのでしょうか?
仕入税額控除してはならないとなった場合、根拠となる国税庁HPを教えて下さい。
税理士の回答

国税庁HPのNo6165にあるように、仕入税額控除は、資産の引き渡しや、サービスの提供があった時ですので、相談者様の場合には2016年に全額ではなく一部支払ったと解します。2000万円の仕入税額控除が可能かと思いますがいかがでしょうか?前提条件の誤解がありせんでしょうか?
よろしくお願い致します。
原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになります。
「抜粋・参考」
No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
[平成29年4月1日現在法令等]
仕入税額の控除は、課税仕入れを行った課税期間において行うこととされています。
課税仕入れを行った日とは、資産の譲受けや借受けをした日又は役務の提供を受けた日となります。
これらの日は原則として、所得税法又は法人税法で所得金額の計算をするときの資産の取得の日又は費用の計上時期と同じです。
そのため、減価償却資産や棚卸資産であっても、これらの課税資産等を取得した日の属する課税期間においてその全額を控除の対象にすることになります。
ところで、建設工事の場合は、通常、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期に及びます。そのため、一般的に、工事代金の前払金又は部分的に引渡しを受けた工事代金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦建設仮勘定として経理し、これを目的物の全部が引き渡されたときに固定資産などに振り替える処理を行っています。
しかし、消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになりますから、当該設計料に係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります。
ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。
(消法30、消基通11-3-1、11-3-6)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

消費税基本通達11-3-1により、原則は、課税仕入を行った日となります。
消費税基本通達11-3-6により、例外として、建設仮勘定として経理した場合は、目的物が完成した年度の課税仕入となります。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
前金については、契約によると思いますが、1~4号機のすべてに対応するものであれば、それぞれの完成ごとに1/4が課税仕入と思います。
前金について、ご教授いただきありがとうございました。
本投稿は、2018年08月04日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。