税理士ドットコム - 中国に人を派遣し売上げを中国元でもらい、派遣した人に日本円で払う場合、売上高に消費税はかかりますか。 - 国内における事業であれば、売上代金を中国元で領...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 中国に人を派遣し売上げを中国元でもらい、派遣した人に日本円で払う場合、売上高に消費税はかかりますか。

中国に人を派遣し売上げを中国元でもらい、派遣した人に日本円で払う場合、売上高に消費税はかかりますか。

中国の業者から依頼を受けて、人を派遣しました。
業務委託なので人材派遣業には該当しません。
売上げを中国元でもらい、派遣した人に日本円で報酬を支払いました。
その場合、中国元でもらった売上高に消費税はかかりますか。
ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

国内における事業であれば、売上代金を中国元で領収しても消費税の課税対象になります。

山中先生より、早速ご返答いただきありがとうございました。
中国の業者と契約を交わし、契約額が弊社の中国事務所の口座に振り込まれます。その時の金額が消費税対象額と考えてよろしいでしょうか。派遣した人には、日本にある弊社から報酬を振り込みいたします。
何卒宜しくお願い申し上げます。

国内の事業(課税売上)であれば、売掛金を外貨で集金しただけですから消費税の課税対象になります。

山中先生
お忙しいところ、直ぐにご回答をいただき感謝申し上げます。
海外の取引きにおきましては、分からない点が多くありますので、今後とも宜しくお願いいたします。ありがとうございました。

本投稿は、2018年08月25日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225